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トップページ > 探偵業法について

探偵業法について

1.探偵業法は、『探偵業』を規制するために制定された法律で、探偵業を行うとして届出された探偵社を規制するものであって、「探偵業務」を行うことを規制するものではありません。運営するにあたり、届出制となります。また、レンタルオフィスや貸しポストなどでの支社運営は基本的に出来なくなります。
「探偵業法」には下記のような特徴があります。

  • 届出制になること
  • 欠格事由があること
  • 法令遵守、違法目的調査の禁止
  • 守秘義務の明確化
  • 契約の適正化、重要事項の説明責任
  • 教育や監督の規定
  • 罰則規定

届出制に関して今後、更に規制は厳しくなるはずです。

2.探偵業法は、『探偵業の業務の運営の適正を図る』ために制定された法律であり、届出をした探偵社興信所は、本旨の規制を受けることにより、多少なりと影響があるはずです。
このような制限をクリアしながらも探偵業務は十分運営しておくことが可能です。

3.探偵業法は、『個人の権利利益の保護に資すること』を目的に制定された法律ですので、探偵業法の制定されたもっとも重要な目的は、消費者の保護や人権擁護を行い、悪質な探偵業者から守ることです。
今まで、無法地帯と化していた探偵社興信所業界が、このような法案の施行と共に、淘汰されていくことが業界全体のレベルアップ、そして安心して御依頼頂け る、御依頼者の良きアドバイザーとして探偵業の本来の運営目的に近づいていけることと思います。

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